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特定技能をわかりやすく——夫から聞いた、知らないと損をする話

社長

求人を出しても誰も来ない。「特定技能」って言葉は聞くけど、正直、何のことだかさっぱりでね。

そう思っている方は、たぶん少なくありません。調べようとして公式サイトを開いた瞬間、「在留資格」「特定産業分野」「登録支援機関」と知らない言葉が並んで、そっと閉じた——そんな経験がある方もいるのではないでしょうか。

特定技能とは、ひとことで言えば「人手が足りないと国が認めた仕事で、一定の技能を持った外国人に働いてもらうための資格」です。制度は確かに複雑ですが、雇う側の経営者が最初に押さえるべき点は、実はそれほど多くありません。

私はバングラデシュ人の夫と30年以上暮らし、企業で35年以上、事務と情報管理の仕事をしてきました。今日は難しい言葉を全部言い換えながら、制度の全体像だけをお伝えします。なお、この記事の制度の内容は2026年8月時点のものです。

目次

そもそも特定技能とは何か——わかりやすく言い換えると

まず「在留資格」という言葉から。これは「外国人が日本で何をして過ごしてよいかを決めた、国が出す許可の種類」のことです。留学する人には留学の資格、料理人には料理人の資格、というように種類が分かれていて、その一つが「特定技能」です。

特定技能は、人手不足が深刻な仕事について、試験などで一定の技能と日本語力を確認できた外国人に、その仕事で働いてもらうために作られた資格です(出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」)。

つまり、経営者から見た意味はシンプルです。「人が採れない業種のために、国が正面から作った採用ルート」。それ以上でも以下でもありません。

ここで、夫から聞いた話をひとつ。

あるバングラデシュの人が、制度をよく分かっていなかったために、日本にいられる期間を更新するという道があること自体を知らないままでいた——という話でした。夫はその話をしながら、「もったいない」と、ずいぶん残念そうにしていました。

バングラ夫

ちゃんと知っていれば、まだ働けたのに。

私はこの話を聞いたとき、これは本人だけの問題ではないな、と思いました。制度を知らない人が損をするとき、その人を雇っていた会社も、育てた人を同時に失っているからです。雇う側が制度の全体像を知っておくことには、こういう利点があります。

特定技能1号と2号の違いを、表でわかりやすく整理します

特定技能には1号と2号があります。ここだけは押さえてください。最初に受け入れるのは、ほぼ1号です。

以下は主な違い(すべてではありません)です。

項目特定技能1号特定技能2号
日本にいられる期間通算して原則5年まで通算の上限は定められていない(在留期間の更新は必要)
求められる技能相当程度の知識または経験を必要とする技能熟練した技能を要する業務
家族を呼べるか家族の帯同は認められない要件を満たせば配偶者・子を呼べる
会社側の支援支援計画を作って実施する義務あり支援の対象外

(出典:在留資格「特定技能」、特定技能制度に関するQ&A。2026年8月時点)

表の言葉が固いので、ざっくり言い換えます。1号は「ひととおり仕事ができる人」、2号は「現場を任せられる熟練者」です。

経営者として意味があるのは、1号は「5年で一区切り」だという点です。裏を返せば、腕を上げて2号の試験に受かれば、その先も長く働ける道がある。ただし2号の対象になっている分野は1号より限られています。

社長

5年で終わりかと思ったら、続く道もあるんだな。

バングラ妻

そこを本人に伝えているかどうかで、働き方への本気度が変わります。

なお、どの分野で受け入れられるかも決まっています。この「受け入れてよい仕事の種類」のことを、公式には特定産業分野と呼びます。出入国在留管理庁が分野ごとの運用方針を定めている分野は、2026年8月時点で19分野です(介護、ビルクリーニング、リネンサプライ、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、物流倉庫、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業、資源循環)(分野別運用方針・運用要領)。

ただし、一覧に載っていることと、今すぐ受け入れられることは別です。このうち物流倉庫と資源循環の2分野は、2026年8月時点では「省令等の準備が整い次第、受入れが可能となります」とされている段階で、まだ実際の受け入れは始まっていません。

もう一つ、紛らわしい点をお伝えしておきます。同じ出入国在留管理庁のサイトでも、ページによって分野の数え方が違います。上に挙げた分野別運用方針では19分野ですが、Q&Aのページには「16の特定産業分野」という更新前の数え方が残っています。分野の数は資料によって異なる場合があるので、最新の「分野別運用方針」で確認してください。

分野はこれまで何度も追加されてきました。自社の仕事が対象に入っているか、そして実際にいつから受け入れられるかは、必ず公式ページで最新を確かめてください。

特定技能で雇う側にかかる義務も、わかりやすく先に知っておく

良い話だけでは終わりません。特定技能1号で受け入れる会社には、「雇ったら終わり」ではない義務があります。

  • 受け入れる前に「1号特定技能外国人支援計画」を作り、入管への申請時に提出する
  • 生活のオリエンテーションなど、決められた支援を行う
  • 受け入れ後は四半期に一度(3か月に一度)、受入れ状況や支援の実施状況を入管に届け出る

(出典:出入国在留管理庁「受入れ機関の方」主な内容であり、すべてではありません。)

この支援は、自社でやってもいいですし、登録支援機関(特定技能1号の外国人の支援を代わりに引き受ける、国に登録された会社)にまとめて委託することもできます。自社で行うか委託するかは選べますが、委託にはお金がかかります。

そして、正直に書いておきたいことがもう一つ。制度は頻繁に変わります。たとえば2026年8月時点では、出入国在留管理庁のサイトに、外食業分野について在留資格認定証明書(海外から呼ぶときに必要になる書類)の交付を一時停止する措置のお知らせが掲載されていました(2026年4月13日掲載/特定技能制度)。すでに解除されている場合もありますので、最新はリンク先でご確認ください。「昨年聞いた話」が今も同じとは限らない、ということです。

技能実習とは別物です。そして2027年、制度が変わります!

よく混同されるのが「技能実習」です。技能実習は、本国への技能の移転による国際貢献を目的とした制度で、人手不足を埋めるための特定技能とは、そもそも目的が違います(特定技能制度に関するQ&A)。

ここが大事なところです。その技能実習制度は、「育成就労制度」という新しい制度へと発展的に解消されることが決まっています。改正法は令和6年(2024年)6月21日に公布され、一部の規定を除き、令和9年(2027年)4月1日に施行されるとされています(育成就労制度の制度概要・関係法令)。

育成就労は、日本での3年間の就労を通じて、特定技能1号の水準の技能を持つ人材を育てて確保することを目指す制度とされています。育成就労から特定技能1号へ移るには、技能の試験と日本語の試験の合格が要件になるとされています(育成就労制度Q&A)。

ただし、これはまだ施行前の制度です。細かい運用は今後も情報が出てきますし、現時点で確定していることと、そうでないことがあります。この記事で断定できるのは「一部の規定を除き2027年4月1日に施行されるとされている」「技能実習は発展的に解消される」「3年で特定技能1号の水準を目指す仕組みとされている」——ここまでです。

社長

じゃあ今から動くのは、待ったほうがいいのかい?

そうとも限りません。特定技能そのものは今も動いている制度です。実際、在留資格「特定技能」で日本にいる人は、令和7年(2025年)末時点で390,296人と公表されています(令和7年末現在における在留外国人数について)。少ない数字ではありません。

制度を知ることが、雇う側にも本人にも得になる

冒頭の、夫から聞いた話に戻ります。

制度を知らないままでいると、本来あったはずの選択肢が、気づかないうちになくなってしまうことがあります。それは働く本人にとっての損であり、同時に、時間とお金をかけて育てた会社にとっての損でもあります。

だから私は、経営者が制度を「完璧に」理解する必要はまったくないけれど、「全体像」だけは知っていたほうがいいと思っています。全体像さえあれば、専門家に相談するときに正しい質問ができます。話が早くなります。

社長

要するに、細かいことはプロに任せて、全体像のイメージを頭に入れておけばいいのか。

まさにそれです。今日の記事は、その全体像です。

なお、海外から呼ぶ以外の道もあります。すでに日本に住んでいて働く制限のない在留資格を持つ方を雇うという選択肢については、「外国人採用の費用は近所で下がる」の記事をご覧ください。費用の構造がそもそも違います。

まとめ

  • 特定技能は「人手が足りないと国が認めた分野で、一定の技能を持つ外国人に働いてもらう在留資格」。最初に受け入れるのはほぼ1号。
  • 1号は通算原則5年・家族の帯同なし・会社側に支援の義務あり。支援は登録支援機関に委託できるが、費用はかかる。
  • 技能実習は育成就労制度へ移行する予定。一部の規定を除き2027年4月1日施行とされているが、まだ施行前のため確定していないこともある。

次に取る行動は一つです。自社の分野が対象かを出入国在留管理庁の公式ページで確認し、そのうえで「どこに支援を頼むか」を考える。その選び方については「特定技能の人材会社の選び方」にまとめました。人を定着させる話は「外国人はすぐ辞める?」が参考になると思います。

制度の情報は変わります。この記事は2026年8月時点の公式情報をもとに書いていますが、個別のお手続きは行政書士等の専門家にご相談ください。申請の方法や必要書類については、この記事では扱っていません。


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この記事を書いた人

夫はバングラデシュ人。結婚して30年以上、彼の家族とコミュニティのそばで暮らしてきました。長年の会社勤めを終えて、いま「バングラデシュ人材のリアル」を雇う側の目線で書いています。バングラデシュ人を雇ってよかったと思っていただけると幸いです!

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